配偶者との話し合い
離婚に当たってはまずは配偶者との話し合いを行います。この段階で当事者同士が合意に達せれば「協議離婚」として成立します。
協議離婚では法で求められる離婚原因に縛られることは無く、理由の内容に関係なくで無条件に離婚することができます。
争点があまり無く双方が別れることを求めている場合にはスムーズ話し合いで解決しますが、後に少しの見解の相違からトラブルが発生することもあります。
話し合いを行うにあたっては、あらかじめ弁護士に相談して助言を得て、場合によっては同席を依頼したほうが良い場合もあります。
また話し合いで合意した内容は公証役場で公正証書として記録しておくことで、後の無用なトラブルを避けることができます。
この協議の段階で双方の合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停を受けることになります。
裁判所の調停では裁判官を交えて話し合いを行い、調停の調書に記載されたものは離婚の判決と同じ効力を持つことになります。