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離婚の流れ | スマートに離婚するための10のステップ

離婚の流れ

あまり知られていませんが離婚は4種類に別れ、段階を踏んで手続きは進みます。

離婚というとすぐに裁判を連想する方も多いのですが、離婚をしようとしていきなり裁判を起こすことは制度上できなく、次の並び順に手続きを進めていくことになります。

協議離婚 (話し合い)

協議離婚とは、夫婦間の話し合いにより円滑に離婚をすることを指し、夫婦で離婚に合意していれば離婚原因には制限がありません。どちらか一方が離婚に反対した場合には離婚が成立せず、裁判所の調停に場を変えることになります。

調停離婚 (裁判所での話し合い)

調停離婚とは、夫婦の協議で結論が出ない場合に家庭裁判所に申し立て、裁判所の調停をもとに夫婦間で離婚の了承をする離婚を指します。なお、調停の調書に記載されたものは離婚の判決と同じ効力を持っています。

審判離婚 (裁判所の審判)

審判離婚とは、調停で夫婦双方の溝が埋まらず成立しない場合でも家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判所の判断で審判を行いそれに従った離婚をすることを指します。

裁判離婚 (本訴)

裁判離婚とは、協議離婚・調停離婚の段階で話合いが付かず審判離婚がに至らない場合に本裁判の判決により離婚することを指します。なお、裁判をする際にはいきなり訴訟を起こす事はできず、協議・調停がその前に必ず行われていなければなりません。


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