離婚調停
■ 調停とは
調停とはトラブルを抱える当事者の間に裁判所が第三者として介入し、問題の解決を図るべく行われる制度を指します。
離婚においては夫婦の協議で結論が出ない場合に家庭裁判所に申し立て、裁判所の調停をもとに夫婦間で離婚の了承をすることとなります。
現在の日本の制度上では離婚に関していきなり裁判を起こすことはできない「調停前置主義」をとっており、離婚の訴えはまずは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停で作成された調書に記載した事柄は離婚の判決と同じ効力を持つため、調停内容に納得いかない場合は不成立となります。
調停が不成立となった場合、家庭裁判所が相当と認める場合に限り職権で離婚の審判をおこなうことができ、それに対する異議申し立てを家庭裁判所にしなければ審判内容は離婚判決と同一効力を持つことになります。