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離婚裁判 | スマートに離婚するための10のステップ

離婚裁判

■ 裁判離婚とは

裁判離婚とは、当事者同士の話し合いである協議離婚、裁判所の調停による調停離婚の段階で話合いが付かず、さらに審判離婚においても結論に至らない場合に本裁判の判決による離婚することを指します。

裁判離婚は次の場合に限り離婚の訴えを起すことができます。

■配偶者に不貞な行為があったとき。
■配偶者から悪意で遺棄されたとき。
■配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
■配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
■その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「離婚=裁判」という認識が一般的にありますが、実際の現場では裁判に至るまでに双方の合意を得て離婚をするケースがほとんどで、裁判まで発展して離婚が成立するケースは離婚総数の1%にも満たない程度となります。

また離婚裁判において離婚は副次的な要素で、主たる目的を相手を被告にすることで信用を傷付けることを目的とした場合もあります。

もちろんこのケースでは本来の裁判離婚の制度とは通じるものは無く、関わった弁護士のモラルも求められます。


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