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行政の扶助 | スマートに離婚するための10のステップ

行政の扶助

離婚は住まい・就労・子育て・生活資金などの様々な悩みを抱え、その後の生活が立ち行かなくなるケースも多々あります。行政も体力の弱い家庭に対して福祉サービスを用意しており、一定の基準をクリアーすれば次のような支援を受けることができます。

■ 生活保護

生活保護とは、生活の困窮の程度に応じて金銭給付を行い最低限度の生活を保障するというものです。保護の内容は「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」などがあります。支給される保護費は最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給され、返還の義務はありません。ただし保護の可否判定は厳密に行われ、その後も年に数回の訪問調査が行われます。

■ 母子生活支援施設

母子生活支援施設とは、児童福祉法に基づいてつくられた児童福祉施設で離婚して18歳未満の児童がいる母子家庭が入所できます。住居としてでなく生活を安定させ、児童が健やかに成長できるよう生活全般にわたる支援が行われます。また、緊急保護が必要な場合には一時保護がなされ、日用品や生活資金の貸付があります。

■ 児童扶養手当

児童扶養手当とは父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない母子家庭などの18歳未満の児童のために行政から支給される手当のことを指します。支給を受けるには父母が離婚したり、離婚していなくても1年以上父親から生活費が支払われてない母子家庭などの条件があります。

■ 母子福祉資金

母子福祉資金とは、母子家庭を対象とする融資制度で「修学資金」「生活資金」「転宅資金」「就学支度資金」「特例児童扶養資金」などを融資します。 この融資は保証人を立てるだけで担保を必要とせず、無利子か年利3%の優遇された貸付を受ける事ができます。貸付条件や金額は地方やケースごとに異なるなるので担当部署までご相談下さい。


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