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離婚はするべき?しないべき? | スマートに離婚するための10のステップ

離婚はするべき?しないべき?

結婚をしても所詮夫婦は他人です。

相手の性格やちょっとした癖など気にかかる点は同居している内にどうにも耐えられないものとなり、苦痛として大きく圧し掛かってきます。

浮気や暴力などはっきりとした離婚原因が無くても、日常生活の中で積み重なる苦痛が原因で離婚を考えている方は実はとても多いのです。

では、精神的な苦痛を理由として離婚は成立するものなのでしょうか?
また、離婚するべきなのでしょうか?

答えははっきり言って「ノー」です。

離婚はそもそも簡単にできるものではありませんし、よくある「性格の不一致」などで離婚できても慰謝料を取れるかは難しく、相手の瑕疵が原因による離婚に持っていかなければ「賢い離婚」だとは言えません。

そもそも離婚はどのような場合にできるものなのか、法律では以下の場合に離婚が成立するとされています。

■ 配偶者から悪意で遺棄された場合

民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めており義務化しています。「悪意の遺棄」とは、配偶者が家に帰らない・生活費を入れないなどの行為を行うことをさします。

■ 配偶者に不貞行為があった場合

夫婦には貞操義務があり、夫婦以外の異性と性的関係を持つ事は禁止されています。不貞行為とは浮気や不倫を行うことを指します。貞操を守る義務を怠った場合に不貞行為での離婚請求を行えます。

■ 配偶者の生死が3年以上明らかでない場合

民法では相手から最後の消息が確認できた時点からカウントが始まり、生死不明の状態が3年以上続いている場合に「死亡が確認された」として離婚が適用されます。また相手が失踪した場合には協議や調停などを行うことができない為、手続きを飛ばして裁判を起こすことができます。

■ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合

精神病の有無を医師が確認し、精神病を起因とする「夫婦としての精神的な繋がりの破綻」「結婚生活を維持できない」などの事由を裁判官が判断を下します。このケースでは個々の事案により判断が難しくなるため、裁判所は認定にあたっては慎重な態度をとります。

■ 婚姻を継続し難い重大な事由がある場合

上記の原因に相当しない「性格の不一致」「家庭内暴力」「借金」「親族との不和」「育児放棄」などが婚姻を継続しがたい重大な事由に該当します。


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